相続税対策

相続税には、たくさんの優遇が準備されています。保険による優遇、土地や自社株式による評価減、農地の納税猶予、法人を活用したものなど、多くの節税策が存在します。事前に準備しておかなければ適用出来ないものもあるため、これらの対策をお客様と一緒に考えていきたいと思います。

相続税優遇措置

自社株の納税猶予

この猶予制度を利用すると、議決権の2/3に達するまでの自社株式については、相続税の80%部分が猶予されることとなります。

贈与税についても、同様な猶予制度が設けられていますが、各種の届出が必要となっていますので、事前に対策や準備が必要となってきます。

小規模宅地の特例

この制度は、一定の要件を満たせば、被相続人が住んでいた不動産等の相続税を大幅に緩和してくれるものです。平成26年の改正で、2世帯住宅や老人ホームに関する要件が緩和されました。この制度を適用出来れば最大で相続税が80%も減額されます。ただしこの制度を利用するには、多くの条件がありますので事前に確認が必要です。

生産緑地について

対応と対策

生産緑地を選択された皆様は、これに伴う税制面や、将来の生活設計に大きな影響を与えることは、余り知られていないのが現状です。幣事務所では、生産緑地対策に精通した税理士も所属しておりますので、是非ご相談下さい。

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